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Last Update 2008.3.7
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控除率の適用基準日
2007年4月1日〜
2008年3月31日
2008年4月1日〜
控除率
2%
0%
◆
原則として、2008年4月1日以降に解約請求書類が弊社本社に到着した場合には、早期解約控除の適用はありません。
◆
ただし、2008年4月1日以降に解約請求書類が弊社本社に到着しても、次の場合には前年度の控除率である2%の早期解約控除率が適用されます。
1.
2008年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいていない場合。
2.
2008年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいている場合でも、弊社において入金が確認されていない場合。(口座引落しや団体扱で、弊社における入金確認に時間がかかる場合等)
3.
2008年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいている場合でも、「1日」が月単位の契約応当日にあたる契約(年払契約の場合は4月1日が契約応当日である契約、半年払の契約の場合は4月1日もしくは10月1日である契約も同様)で、解約請求書類が2008年5月1日以降に弊社本社に到着した場合で、
(1)
4月分の保険料をお支払いいただいていない場合。
(2)
4月分の保険料をお支払いいただいている場合でも、弊社において入金が確認されていない場合。
(口座引落しや団体扱で、弊社における入金確認に時間がかかる場合等)
◆
上記3の(1)または(2)のケースは、あくまでも解約請求書類が
2008年5月1日以降に
弊社の本社に到着した場合であり、解約請求書類が
2008年4月中に
本社に到着した場合には、早期解約控除は適用されません。
<変更約款第18条抜粋>
(1)
早期解約控除率は、請求書類が会社の本社に到着した日(通知に基づかない事由の場合は発生日。以下「受付日等」という)の控除率を適用する。
(2)
前項に係らず、受付日等において失効または保険料払込猶予期間中の契約については、当該未支払保険料を払込むべき期月の契約応当日の前日における控除率を適用する。
※変更約款とは、「契約条件の変更に関する特則(個人保険・個人年金保険)」を指します。
従いまして、2008年5月1日以降に解約請求書類が本社に到着した場合、2008年4月に作成した試算書における解約払戻金の額(早期解約控除率0%で試算)より、実際に支払われる払戻金の額(早期解約控除率2%で控除)が少なくなる場合があります。
東邦生命の破綻に伴いまして、契約条件の変更が行われ、そのひとつとして保険契約の責任準備金の10%削減が実施されましたが、個人年金保険は年金を受取ることを前提に生命保険契約者保護機構の特例補償として10%削減は行われておりません。
今般、東邦移転契約の早期解約控除期間は終了しますが、今後も個人年金保険の中途解約や年金の一括受け取り等をされる場合は、上記特例補償の対象外となり、条件変更基準日(1999年12月29日)に遡って責任準備金の10%削減が実施されますので、ご留意下さい。
本件に関して、お客さまからのお問合せ窓口
カスタマーサービスセンター
フリーコール 0120-981-088
受付時間:午前 9:00-午後 6:00 (土日・祝日、年末年始の休業日を除く)
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