| 1. 特例補償の内容 |
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東邦生命契約移転においては「特例補償」が適用されましたが、その概要は以下のとおりです。
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| (1) |
個人保険においては、2001年3月末までに発生した死亡・入院等の保険事故に対して、条件変更前の保険金額、給付金額が補償されました。 |
| (2) |
個人年金、財形保険、財形年金保険については、条件変更基準日の責任準備金が100%補償されました。 |
| 2. 特例補償期間終了後(2001年4月1日以降)の取扱について |
| (1) |
個人保険においては、特例補償期間終了後は、条件変更後の保険金額、給付金額が支払われることになりました。
ただし、保険事故が、特例補償期間中の場合は、お客さまの請求が4月以降となっても条件変更前の保険金額、給付金額が支払われます。
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| (2) |
個人年金保険、財形保険、財形年金保険については、特例補償期間の終了により特例補償の適用がなくなることはありません。
| ※ |
ただし、解約(年金の一括受け取りや財形の一部払出も含む)の場合には特例補償の適用はなくなり、条件変更基準日に責任準備金が90%に削減されたものとして計算された金額が支払われます。
2008年3月31日以前の解約の場合には上記で削減された金額に早期解約控除を適用した金額がお支払額となっておりましたが、2008年4月1日以後は上記の削減後の金額がお支払額となります。
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| 3. 取扱の具体例(概要) |
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死亡・入院等の保険事故で、2001年4月1日以降の保険事故については、条件変更後の保険金・給付金をお支払いします。
(特例補償によるお支払いは3月31日以前の保険事故となります。)
| (1) |
2001年3月31日をまたがない給付の場合の例 |
| a. |
2001年3月31日までの死亡・入院の場合
条件変更前の死亡保険金額・入院給付金日額をお支払いします。
(ただし、特例補償の対象契約であることが前提です。) |
| b. |
2001年4月1日以降の死亡・入院の場合
条件変更後の死亡保険金額・入院給付金日額をお支払いします。 |
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| (2) |
2001年3月31日をまたぐ給付の場合の例 |
2001年3月31日をまたぐ連続入院の例
2001年3月31日までの給付金は、条件変更前の入院給付金日額をお支払いします。 2001年4月1日以降の給付金は、条件変更後の入院給付金日額をお支払いします。
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詳細については、保険金、給付金のご請求時にご確認下さい。
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