(USドルの場合)

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<契約の取扱>

■契約年齢について
取扱範囲(被保険者):1歳〜79歳
契約年齢は契約日(計算基準日)における満年齢で計算し、1年未満の端数
については6ヵ月以下の場合は切り捨て、
6ヵ月を超える場合には満年齢に1歳加算した年齢となります。(例)39歳7ヶ月の保険者の契約年齢は40歳です。
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■保険料払込方法について 一時払(AIGエジソン生命専用口座への振込)のみとなります。 |
■最低保険料および保険料取扱単位について
1万USドル(豪ドル)以上100USドル(豪ドル)単位でお申込みになれます。(所定の年金額以上の場合) |
■据置期間について 5年、7年、10年
※据置期間とは、契約日から年金支払開始日の前日までの期間(繰下げ・再繰下げ期間を除く)を表します。 |
■据置期間中の予定利率について 募集期間ごとに市場金利情勢等に応じて毎月2回設定されます。設定後の予定利率は、ご契約時から据置期間を通して変わりません。
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■契約者価額について
契約者価額とは、契約者が有する将来の年金・給付金を受取る際の基準となる権利金額のことをいいます。一時払保険料から契約時費用に相当する金額を控除した金額に所定の予定利率を用いて計算した額となります。
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■年金支払開始日の繰下げ・再繰下げについて(一括可能型の場合のみ取扱います。)
年金支払開始日を1年毎に最長90歳まで繰下げ・再繰下げができますので、為替相場の回復(円安)を待つことができます。
※この期間内であればいつでも年金支払の請求が可能です。ただし年金支払開始時の年齢によっては、契約時にご指定された年金種類や年金支払期間で年金をお受取りできない場合があります。
(注)円建契約者価額指定特約を付加した場合には、繰下げ・再繰下げは89歳までとなります。
(注)年金支払開始日の繰下げ・再繰下げ期間中は、別途会社の定める利率が適用されます。
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■円による払込・受取りについて
保険料円入金特約
(一時払新個人年金保険用) |
一時払保険料をUSドル(豪ドル)にかえて、円により入金ができます。 |
円支払特約 (一時払新個人年金保険用) |
年金・給付金等をUSドル(豪ドル)にかえて、円により受取ることができます。
年金を受取る場合は、年金支払開始日の前日における契約者価額をUSドル(豪ドル)から円にかえて、年金を受取ることができます。(年金確定型の場合は、年金受取時には付加できません。) |
年金円支払特約 (一時払新個人年金保険用) |
年金等をUSドル(豪ドル)にかえて、円により受取ることができます。
年金を受取る場合、毎年のUSドル(豪ドル)の年金をその都度、受取り通貨を円またはUSドル(豪ドル)で、受取ることができます。 |
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 ■年金支払開始日以後の予定利率について
年金支払開始日に市場金利情勢等により設定されます。設定後の予定利率は、年金支払開始日から年金支払期間を通して変わりません。年金確定型は、据置期間中に適用される予定利率と同率の予定利率になります。
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■年金支払期間予定利率事前確定特約について(えんドル君プラスの場合のみ取扱います。)
据置期間と年金支払期間の予定利率を同率とする特約です。この特約を付加した場合選択できる年金種類は、確定年金のみの取扱となります。
また、ご契約時に選択された確定年金の年金支払期間の変更、年金支払開始日の繰下げ・再繰下げおよびこの特約のみの解約は、取扱いません。
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■遺族年金支払特約について
遺族年金支払特約を付加することで、据置期間中および繰下げ・再繰下げ期間中に被保険者が死亡した場合、死亡給付金の一時支払に代えて円建年金で支払うことができます。年金額が所定の金額に満たない場合は一時支払となります。この場合の年金の種類は確定年金のみです。
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■死亡給付金最低保証特約について(一括可能型の場合のみ取扱います。)
この特約を付加して円受取りする場合、領収日の一時払保険料円換算額を死亡給付金として最低保証いたします。特約の保険期間は最長10年(据置期間・年金支払開始日の繰下げ・再繰下げ期間を含む)間です。
(注)この特約を付加した場合の予定利率は、付加しなかった場合に適用される据置期間中の予定利率および繰下げ・再繰下げ期間中の利率より低くなります。 |
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■円建契約者価額指定特約について(一括可能型の場合のみ取扱います。)
この特約を付加※1し、年金支払開始日の繰下げ・再繰下げをしてから、あらかじめ指定された目標額(指定円建契約者価額)以上に契約者価額の円換算額がはじめて到達したときに自動的に契約者価額を円換算し、円での年金のお支払を開始※2します。 |
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※1 この特約は、年金支払開始日の繰下げ請求または繰下げ・再繰下げ期間中に付加できます。なお、この特約の保険期間は被保険者の契約年齢が89歳となる年金支払開始日の前日までとなりますので、契約年齢によっては付加できない場合があります。
※2 円換算日を迎えた場合、円換算日の3ヵ月経過後に初めて到来する年金支払開始日の月単位の契約応当日を新たな年金支払開始日とします。
※3 指定円建契約者価額以上に契約者価額の円換算額が据置期間満了後初めて達した日。 |
■配当金について
この保険は、無配当保険のため配当金はありません。
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