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あいドル君 積立利率変動型一時払終身保険(USドル建)

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仕組図 死亡保険金・高度障害給付金を一時金にかえて所定の年金(円建)をして受取れます。(無配当年金支払特約)

1.市場金利の上昇に応じて保険金額が増加します。

※記載の数値は、ご契約例等における各経過年数(ご契約いただいた年を経過年数0年として計算)の数値です。
積立利率計算基準日(10年毎の契約応当日)の市場金利情勢に応じて設定される積立利率をもとに計算した保険金額が基本保険金額を上回った場合、増加保険金額が加算されます。
しかも、一度増えた保険金額は減少しません。

単位:USドル
経過年数 0~9年 10~19年 20~29年 30~39年 40年~
保険金額 200,573.60 積立利率計算基準日に適用される積立利率 4.50%の場合 233,512.20 267,789.22 297,544.35 297,544.35
3.50%の場合 214,185.93 227,268.62 237,911.15 237,911.15
2.75%の場合 200,573.60 200,573.60 200,573.60 200,573.60

2.一生涯の保障にかえて解約払戻金を受取ることができます。

※記載の数値は、ご契約例等における各経過年数年始(契約応当日)の数値です。

単位:USドル
経過年数
(年)
保険年齢
(歳)
積立利率計算基準日に適用される積立利率
2.75%の場合 3.50%の場合 4.50%の場合
解約払戻金額 払戻率 解約払戻金額 払戻率 解約払戻金額 払戻率
10 60 120,388.28 120.3% 120,388.28 120.3%

120,388.28

120.3%
20 70 143,422.15 143.4% 153,155.78 153.1% 166,975.22 166.9%
30 80 165,617.63 165.6% 187,660.24 187.6% 221,188.91 221.1%
40 90 183,230.00 183.2% 217,338.97 217.3% 271,815.68 271.8%

解約日または減額日(以下「解約日等」といいます。)における積立金額に所定の市場価格調整率を用いて計算された金額を解約払戻金としてお支払いします。

《解約払戻金額(USドル)の計算式》

解約払戻金額=解約日等における積立金額×(1-市場価格調整率)

※解約日等とは、解約または減額の請求書類の当社の本社受付日をいいます。

《解約払戻金額(USドル)変動のイメージ》

解約払戻金額(USドル)変動のイメージ

※次の場合には、市場価格調整率は解約払戻金に適用されません。
したがって、解約払戻金額は、解約日等における積立金額となります。
(1)解約日等が積立利率計算基準日からその直後の月単位の契約応当日の前日までの期間の場合
(2)解約日等が最終の積立利率計算基準日以後の場合

《ご注意》
この商品は、解約時における積立金額・市場価格調整率等によっては解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。 また、USドルにかえて円で受取る場合、為替レートによっては円で払込まれた保険料相当額を下回る場合があります。

3.一生涯の保障にかえて積立金の全部または50%を年金(円建)として受取れます。(無配当年金移行特約)

年金は「5・10・20・30・40年確定年金」または「10年保証期間付終身年金」からお選びいただけます。

※年金支払開始日の被保険者の契約年齢によって、選択できる年金種類は異なります。
※この特約は、50歳~鰀79歳(年金支払開始日における被保険者の契約年齢)の間の積立利率計算基準日に付加(特約締結)できます。

いずれかを選択可能

年金お受取り例(上記ご契約例の場合)

60歳のときに積立金(120,388.28USドル)の100%を年金受取に移行した場合、

年金額2,471,571円×受取期間5年=年金受取総額12,357,855円

※年金額は、2010年2月1日現在の無配当年金移行特約の保険料率で計算しています。
 実際の年金額は年金移行時の保険料率で計算しますので変更されることがあります。

《ご注意》
○上記の保険金額および解約払戻金額は、ご契約いただいた年を経過年数0年とするご契約例および下記条件に基づく数値(USドル)です。実際の数値は適用される予定利率・積立利率等に応じて異なります。また、保険金等をUSドルにかえて円で受取る場合、その時々の為替相場の変動に応じて受取額(円)は変動します。
・経過年数10年未満:契約時の予定利率・積立利率を3.50%と仮定。
・経過年数10年以後:契約日より初めて到来する積立利率計算基準日に適用される積立利率(2.75%,3.50%,4.50%)が、 それぞれ、その後の積立利率計算基準日に同率のまま推移したと仮定。ただし、最終の積立利率計算基準日以後の積立利率は最低保証利率(2.75%)となります。
※死亡日・高度障害給付金の支払事由該当日における解約払戻金額が保険金額を上回るときは、解約払戻金額相当額を死亡保険金・高度障害給付金としてお支払いします。

○この商品は、外貨建商品ですので為替相場の変動によるリスク(為替リスク)があります。

当サイトは商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)を必ずご確認ください。

登E-B10-127 (2010.03.01)

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