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Last Update 2007.9.28
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AIGエジソンの積立利率変動型一時払終身保険(円建) 積立利率変動型一時払終身保険(円建)
特長  ご契約例  今月の積立利率 必ずお読みください(諸費用およびリスクについて)
■50歳:男性のご契約例 年金支払特約
・一時払保険料:4,000,000円
・契約時の積立利率:1.25%(仮定)
・契約時の予定利率:契約時の積立利率と同率
※仕組図内の数値はご契約例に基づく仮定の数値ですので、変動する場合があります。
※ご契約の際は、契約時の積立利率を必ずご確認ください。
仕組図
1.市場金利情勢に応じて保険金額が増加します。
積立利率計算基準日(10年毎の契約応当日)において、その時の市場金利情勢に応じて設定される積立利率をもとにして計算した保険金額が、ご契約時に定められた保険金額(基本保険金額)を上回った場合、増加保険金額が加算されます。しかも、一度増えた保険金額は減少しません。
単位:円
経過年数 0〜9年   10〜19年 20〜29年 30〜39年 40年〜
保険金額 5,077,716 積立利率
計算基準日に
適用される
積立利率
3.25%の場合 6,080,103 7,157,990 8,119,788 8,119,788
2.25%の場合 5,559,997 6,037,434 6,435,838 6,435,838
1.25%の場合 5,077,716 5,077,716 5,077,716 5,077,716
※保険金額は、積立利率計算基準日に設定される積立利率を適用して10年毎に計算されます。
※上記および仕組図内の保険金額は、ご契約例における各経過年数の数値です。契約時の予定利率を1.25%、ご契約日より初めて到来する積立利率計算基準日に適用される積立利率(1.25%、2.25%、3.25%)が、それぞれ、その後の積立利率計算基準日に同率のまま推移したと仮定して計算しています。ただし、最終の積立利率計算基準日以後の積立利率は最低保証利率(1.25%)となり以後の保険金額は変動しません。
※死亡日または高度障害給付金の支払事由該当日における解約払戻金が保険金額を上回るときは、解約払戻金相当額を死亡保険金または高度障害給付金としてお支払いします。
2.一生涯の保障にかえて解約払戻金を受取ることができます。
積立利率計算基準日(10年毎の契約応当日)に適用される積立利率
単位:円
経過年数
(年)
保険年齢
(歳)
1.25%の場合 2.25%の場合 3.25%の場合
解約払戻金額 払戻率 解約払戻金額 払戻率 解約払戻金額 払戻率
10 60 4,082,889 102.0% 4,082,889 102.0% 4,082,889 102.0%
20 70 4,402,989 110.0% 4,821,184 120.5% 5,272,178 131.8%
30 80 4,684,243 117.1% 5,569,592 139.2% 6,603,316 165.0%
40 90 4,890,856 122.2% 6,198,999 154.9% 7,820,979 195.5%
※上記の解約払戻金額は、ご契約例における各経過年数の年始(契約応当日)の数値です。
(ご契約いただいた年を経過年数0年として記載しています。)
契約時の積立利率を1.25%、経過10年未満の解約日に計算される積立利率を同率の1.25%と仮定して計算しています。また、経過10年以降の解約払戻金額については、ご契約日より初めて到来する積立利率計算基準日に適用される積立利率(1.25%、2.25%、3.25%)が、それぞれ、その後の積立利率計算基準日に同率のまま推移したと仮定して計算しています。
ただし、最終の積立利率計算基準日以後の積立利率は最低保証利率(1.25%)となります。

■解約払戻金額は市場金利情勢により増減します。

解約払戻金額は、次の算式により計算される金額とします。
解約払戻金額=解約日等の積立金額×(1-市場価格調整率)
※市場価格調整率は0.2を上限とし、-0.2を下限とします。
《解約払戻金額変動のイメージ》
解約払戻金額変動のイメージ
※次のような場合において、市場価格調整は解約払戻金に適用されません。
よって、解約払戻金額は解約日等の積立金額となります。
(1)解約日等が積立利率計算基準日からその直後の月単位の契約応当日の前日までの期間の場合 (2)解約日等が最終の積立利率計算基準日以後の場合
3.一生涯の保障にかえて積立金の全部または50%を年金として受取れます。(無配当年金移行特約)
年金の種類は「5・10・20・30・40年確定年金」または「10年保証期間付終身年金」からお選びいただけます。
※選択できる年金種類は、年金支払開始日における被保険者の契約年齢によって異なります。
※年金額は10万円〜3000万円とします。ただし、一部移行の場合は残存する死亡保険金額は会社所定の最低基本保険金額以上が必要です。
※この特約は、50歳〜79歳(年金支払開始日における被保険者の契約年齢)の間の積立利率計算基準日(10年毎の契約応当日)に付加(特約締結)できます。
年金移行特約
年金お受取り例(上記ご契約例の場合)
60歳のときに積立金(4,082,889円)の100%を年金受取に移行した場合。

■5年確定年金の場合
年金額838,217円×受取期間5年=年金受取総額4,191,085
※年金額は、2007年9月1日現在の無配当年金移行特約の保険料率で計算しています。
実際の年金額は年金移行時の保険料率で計算しますので変更されることがあります。
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当サイトは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)を必ずご確認ください。

登E-B07-326 (2007.09.01)

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