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Last Update 2007.9.28
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AIGエジソンの市場連動型積立個人年金 月ユーロ君 予定利率市場連動型積立個人年金保険(ユーロ建) 必ずお読みください(諸費用およびリスクについて)
特長  ご契約例  今月の予定利率 
為替レートについて  解約について  取扱内容
■募集期間について
 毎月1日から当月の AIGエジソン生命の最終営業日前日※まで
 基本保険料を振込まれる場合、募集期間中に保険料が当社に着金しなかった場合には申込内容通りにご契約いただ
 けない場合があります。
 ※当月のAIGエジソン生命の最終営業日は当該月の最終日(12月は29日)となりますが、当日が土・日・祝日の場合は、その前日となります。
 ※一部提携金融機関において月末最終営業日までお取扱いしております。
■契約年齢について
 取扱範囲:20歳〜69歳
 契約年齢は契約基準日における満年齢で計算し、1年未満の端数については6ヵ月以下の場合は切り捨て、6ヵ月を超
 える場合には満年齢に1歳加算した年齢となります。
 (例)39歳7ヵ月の被保険者の契約年齢は40歳です。
■責任開始日(契約日)について
 申し込まれた契約の保障が開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
 責任開始日は第一回保険料の領収日または告知日のいずれか遅い日となります。
■保険料について
 保険料の種類
  ●基本保険料:ご契約時に設定する一時払保険料
  ●増額保険料:毎月1回定期的に払込む一時払保険料(基本保険料と同額)
  ※保険料円入金特約を付加する場合、基本保険料円払込額と増額保険料円払込額が同額となり、為替によってユーロ建ての基本保険料
    と増額保険料は異なる場合があります。

 保険料の取扱範囲
  ●基本保険料取扱単位:基本保険料円払込額1,000円単位
  ●最低保険料(1契約あたり):基本保険料円払込額10,000円
   (増額保険料払込期間10年、かつ5年または10年確定年金の場合)
  ※1契約および通算の最高保険料については職業等により異なります。
 保険料の払込について(入金方法)
  払込方法:一時払(一時払による定期的増額)
  ●基本保険料:専用口座への振込、または指定口座からの振替
  ●増額保険料:指定口座からの振替
■口座振替不能の場合の対応について
  ●基本保険料(円払込額)が振替不能の場合(指定口座からの振替の場合)
   ご契約は不成立となります。
  ●増額保険料(円払込額)が振替不能の場合
   振替不能月の翌月に併徴案内を行い、指定口座に増額保険料(円払込額)の2回分以上の残高がある場合のみ
   振替を行います。併徴案内時にも振替不能であった場合には振込用紙を送付し、3回分の増額保険料(円払込額)
   をお振込みいただきます。最大4回分の増額保険料(円払込額)が保険料払込期月末日までにご入金いただけない
   場合には、契約は効力を失います(失効)。失効した場合、ご契約の復活はお取扱いいたしませんので、十分ご留意
   ください。
■ご契約内容の通知について
  ●通知方法:基本保険料については、保険証券に記載いたします。
          増額保険料については、各増額保険料運用開始日以降にハガキにて通知いたします。
  ●通知内容:直近で入金された増額保険料に適用された為替レート・運用期間中の予定利率、運用期間満了時の
          単位契約者価額(ユーロ)、および直近の増額保険料運用開始日における(災害)死亡給付金額・解約
          払戻金額(ユーロ)を通知いたします。
■契約者価額について
 契約者価額とは、基本保険料・増額保険料毎に全額を各予定利率を用いて複利計算した金額(単位契約者価額)を
 合計した額で、契約者が有する将来の年金・給付金を受取る際の基準となる権利金額のことをいいます。
 ※運用開始日前の保険料円払込額の単位契約者価額は保険料円払込額と同額になります。
■年金支払開始日について
 契約基準日から起算して、増額保険料払込期間および運用期間の合計年数と1ヵ月経過後にはじめて到来する契約
 基準日が年金支払開始日となります。ただし、最後の増額保険料が保険料払込期日を過ぎて払込まれたことにより、運
 用期間満了日が上述の年金支払開始日を超える場合には、最後の増額保険料の運用期間満了日以後に初めて到
 来する契約基準日の月単位の応当日とします。
■最高年金額について
 年金額は、年金支払開始日に設定される予定利率等により決定されます。月ユーロ君の年金額(既に支払開始してい
 る年金額も含む)が通算して1被保険者につき当社所定の年金額を超える場合には、年金支払期間の変更等を行な
 い、年金額を所定の範囲内にしていただくか、所定の年金額を超える部分に対応する年金原資を一括で受取るかのいず
 れかを選択していただきます。
 なお、ユーロで年金を受取る場合は、ユーロ建ての年金額を年金支払開始日における最終TTMを用いて円換算した金
 額によって通算いたします。
■減額について
 年金支払開始日前(繰下げ期間は除く)において、基本保険料(円払込額)を基準として所定の範囲内で減額のお取扱
 いをいたします。
 ※増額保険料(円払込額)は基本保険料(円払込額)と同額となります。
  減額された場合には、遡って全単位契約者価額について減額後の保険料が契約日から払込まれたものとして再計算を行い、減額前後の契
  約者価額の差額から所定の解約控除を差し引いた金額を解約払戻金としてお支払いいたします。
■特約について
  ●保険料円入金特約(予定利率市場連動型積立個人年金保険用)
   基本保険料および増額保険料をユーロにかえて円によるご入金ができます。
  ●円支払特約(予定利率市場連動型積立個人年金保険用)
   年金・給付金等をユーロにかえて円により受取ることができます。
■増額保険料払込期間、運用期間、年金の種類等について
 
増額保険料払込期間 運用期間 年金の種類等
5・10年 10年 5・10年確定年金
 
増額保険料払込期間 契約基準日から5年または10年の期間
  ※増額保険料は契約基準日の翌月から毎月お払込みください。
 
運用期間 基本保険料の運用を行なう期間(10年)
  ※増額保険料の運用期間は基本保険料の運用期間と同一です。
 
年金の種類等 年金支払開始日に確定年金期間を変更することができます。(円支払特約を付加される場合には5・10・15・20年確定年金および10年保証期間付終身年金への変更も可能です。ただし、10年保証期間付終身年金への変更は、年金支払開始日における被保険者の契約年齢が40歳以上の場合に取扱います。)
■予定利率について
 ●運用期間中の予定利率:運用期間中の基本・増額保険料に適用される予定利率
                   運用期間中の予定利率は市場金利情勢等に応じて毎月設定されますので、各保険料
                   に適用される予定利率は異なる場合があります。なお、各保険料の運用開始日に設定さ
                   れた予定利率は各保険料の運用期間中一定です。
 ●待機期間中の予定利率:待機期間中の単位契約者価額に適用される予定利率
                   四半期(1、4、7、10月の各1日)ごとに市場金利情勢等に応じて設定されますので、変動す
                   る場合があります。なお、待機期間中の単位契約者価額には共通して同じ予定利率が
                   適用されます。
 ●年金支払開始後の予定利率:年金額の計算に用いる予定利率
                       年金支払開始日に市場金利情勢等に応じて設定されます。
■保険料円払込額の運用通貨(ユーロ)への換算について
 保険料円入金特約を付加した場合の円からユーロへの換算のタイミング
  基本保険料:専用口座へ振込の場合:着金日
          指定口座から振替の場合:振替日(毎月27日:27日が休業日の場合、翌営業日)の翌月10日(10日が
          休業日の場合、前営業日)
  増額保険料:指定口座からの振替日(毎月27日:27日が休業日の場合、翌営業日)の翌月10日(10日が休業日の場
          合、前営業日)
 適用為替レート
  各保険料の運用開始日において最初に公示されたTTM
■申込みから年金支払開始日までについて
 《契約日(責任開始日)、契約基準日、運用開始日、年金支払開始日について》
  申込みから年金支払開始日までの概略は下記の通りです。(振替不能等が発生せず、通常通り保険料払込が行
  われた場合)
基本保険料:専用口座への振込 増額保険料:口座振替
基本保険料:口座振替 増額保険料:口座振替
            (注)基本保険料の振替は申込日の翌月となります。ただし、申込日によって翌々月となる場合があります。

 《初回の増額保険料引去日》
  基本保険料円払込額の入金(振込・振替)日の翌々月27日
  ※口座振替日(27日)が休業日の場合は、翌営業日が口座振替日となります。また、運用開始日(10日)が休業日の
   場合は、前営業日が運用開始日となります。
■その他
  ●ユーロで年金・給付金等を受取る場合、送金手数料はお客さま負担となります。
  ●この保険は、無配当保険のため配当金はありません。
  ●基本保険料の増額はお取扱いいたしません。


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当サイトは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)を必ずご確認ください。

登E-B07-319 (2007.09.01)
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