※1 障害給付金額は、約款所定の障害給付割合表の第1級から第3級に応じてお支払いします。第1級が災害死亡保険金額の100%、第2級が災害死亡保険金額の70%、第3級が災害死亡保険金額の50%です。
※2 追加障害年金は、障害給付金のお支払いが通算100%となった不慮の事故の日から1年経過した日に生存されている場合に第1回目のお支払いをします。
第2回目以後は第1回目の追加障害年金のお支払日の応当日(10年以内に到達するものに限る)に生存されている場合にお支払いします。
※3 災害死亡保険金額は、同一の事故を原因として既に障害給付金を支払っている場合には、支払済の障害給付金額を差し引いてお支払いします。
● 上記の各給付金・保険金につきましては、不慮の事故による傷害または所定の感染症を直接の原因として、その事故または発病の日からその日を含めて180日以内に給付事由が発生した場合にお支払いします。ただし、障害給付金は不慮の事故による傷害を直接の原因とした場合のみ対象とします。
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