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Last Update 2008.5.30
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AIGエジソンの健康ノススメ 健康還付給付金付無配当医療保険〔定期型(全期払)〕
特長  実質保険料負担額0円の説明  ご契約例  お支払事由等
一生涯保障が続く健康ノススメ(終身型)はこちら  80歳・90歳まで保障の健康ノススメ〔定期型(短期払)〕はこちら
■支払事由について
名称 支払事由
疾病入院給付金 疾病を直接の原因とし、その治療を目的として病院または診療所に入院された場合(不慮の事故で、その事故の日から180日経過後に開始した入院を含みます。)
災害入院給付金 不慮の事故による傷害を直接の原因とし、その事故の日から180日以内に治療を目的として病院または診療所に入院された場合
手術給付金 不慮の事故による傷害や疾病によりその治療を目的として病院または診療所で所定の手術を受けられた場合
ガン入院給付金 ガンを直接の原因とし、その治療を目的として病院または診療所に入院された場合
女性疾病入院
給付金
所定の女性疾病(ガンを含む)を直接の原因とし、その治療を目的として病院または診療所に入院された場合
通院給付金 災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされ、退院後120日以内に入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的として病院または診療所に通院された場合
死亡保険金 死亡された場合
無事故ボーナス
【無事故給付金】
保険期間中、契約日から起算して5年毎の年単位の契約応当日の前日の満了時に被保険者が生存されており、かつ、無事故ボーナス支払日前5年間にいずれの入院給付金等のお支払いもなかった場合
ヘルシーボーナス
【健康還付給付金】
保険期間(健康還付給付対象期間)満了時に被保険者が生存されており、かつ、払込保険料相当額から保険期間中にお支払いした無事故ボーナスと入院給付金等の合計額を差引いた金額が正の場合
※各給付金は責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病を原因とする場合にお支払いします。
※災害入院給付金および疾病入院給付金が支払限度に達した場合、それ以後の入院に対して通院給付金はお支払いできません。
 
■基本入院給付金日額を減額された場合
・ガン入院給付金日額、女性疾病入院給付金日額および通院給付金日額も同じ割合で減額されます。(基本入院給付金日額を除く上記給付金日額のみの減額はお取扱いできません。)
・ヘルシーボーナスは、払込保険料相当額や既にお支払いした入院給付金等および無事故ボーナスも保険期間満了時の基本入院給付金日額、ガン入院給付金日額、女性疾病入院給付金日額および通院給付金日額で当初より契約されていたものとして計算します。
 
■解約された場合
払込年月数に応じて計算した解約払戻金額をお支払いします。ただし、契約を早期に解約された場合にはお支払いする金額がない場合があります。なお、契約をヘルシーボーナスのない保障内容で更新された場合には、更新以後、解約払戻金はありません。
 
■死亡された場合
死亡保険金のみをお支払いします。
 
■契約の更新について
●契約者から保険期間満了日の2週間前までに更新しない旨の申出がなく、当社所定の条件を満たす場合、被保険者の健康状態にかかわらず保険契約は自動的に更新されます。
●更新後の保険期間は更新前と同じとし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超える場合は更新されません。ただし、所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新されます。
●更新後の保障内容は更新前と基本的に同一とします。ただし、以下の場合は更新前と異なります。
更新時に女性疾病入院給付金もしくは通院給付金の支払日数が通算の支払限度に達している場合、通算の支払限度に達した給付については更新されません。
更新後の保険期間が20年未満となる場合には、ヘルシーボーナスのある保障内容で更新することはできません。
契約者から申出があった場合、ヘルシーボーナスのない保障内容に更新することができます。(更新後の保険期間が20年未満となるためにヘルシーボーナスのある保障内容に更新することができない場合も含みます。)
保険料払込免除中の契約はヘルシーボーナスのない保障内容で更新されます。
更新後の保険期間が6年未満となる場合には、無事故ボーナスのない保障内容で更新されます。
 
※上記に記載の『入院給付金等』とは、この保険における災害入院給付金・疾病入院給付金・手術給付金・ガン入院給付金・女性疾病入院給付金・通院給付金のことを指します。
※ヘルシーボーナスおよび無事故ボーナスは、被保険者の生存を支払要件とする給付金ですので、被保険者が死亡されていた時には、お支払いはありません。
※この保険には満期保険金、配当金はありません。
 
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当サイトは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、特に重要な事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)を必ずご確認ください。

登E-B08-024 (2008.05.30)
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