| |
「◎」:必須、「○」:任意付加 |
  |
 |
| *1 |
時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、1回の手術とみなしてガン手術給付金をお支払いします。 |
| *2 |
給付倍率は上皮内新生物は0.1倍、その他のガンについては1倍となります。ガン治療給付金が支払われることとなった最終の支払事由該当日からその日を含めて2年以内にガン治療給付金の支払事由に該当した場合、ガン治療給付金は支払いません。ただし、最終に支払われたガン治療給付金と異なるガンにより支払事由に該当した場合は、所定の計算により支払うべき金額がある場合には、その金額をガン治療給付金として支払います。 |
| *3 |
ガン退院給付金が支払われた退院以後、その退院日を含めて30日以内に開始した入院の退院についてはガン退院給付金はお支払いしません。 |
| * |
上記の主契約および各特約・特則はすべて無配当です。 |
| * |
各給付金・保険金は責任開始期前にガンと診断確定されたことのない被保険者が責任開始期以後に診断確定されたガンを原因とする場合にお支払いします。 |
| * |
ガン以外の事由による入院中に、ガンと診断確定され、そのガンの治療を開始したと会社が認めた場合、その治療を開始した日からガンの治療を直接の目的として入院を開始したものとみなします。 |