| 給付金の名称 | 支払事由・給付額等 | タイプ1 | タイプ2 | |
|---|---|---|---|---|
| 主契約 | ガン入院給付金 | 責任開始期以後に診断確定されたガンの治療を目的として病院または診療所に入院されたとき (基本ガン入院給付金日額×入院日数) |
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| ガン手術給付金※1 | 責任開始期以後に診断確定されたガンの治療を目的として病院または診療所にて所定の手術を受けられたとき (基本ガン入院給付金日額×10倍) |
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| 特則・特約 | ||||
| 解約払戻金抑制特則 | ※2 | --- | ◎ | × |
| ガン治療給付特約(V型) | ガン治療給付金※3 | 責任開始期以後に診断確定されたガンの治療を目的として病院または診療所に入院されたとき (基本ガン治療給付金額×給付倍率) |
◎ | ◎ |
| ガン退院費用保障特約 | ガン退院給付金※4 | ガン入院給付金の支払事由に該当する入院が20日以上継続した後、生存して退院されたとき (基本ガン入院給付金日額×10倍) |
○ | ○ |
| ガン通院保障特約 | ガン通院給付金 | ガン入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その入院の原因となったガンの治療を目的として退院後120日以内に通院されたとき (基本ガン入院給付金日額×0.5倍×通院日数) |
○ | ○ |
「◎」:必須、「○」:任意付加、「×」:不可
※1 時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、1回の手術とみなしてガン手術給付金をお支払いします。
※2 解約払戻金抑制特則を付加した場合、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後は、基本ガン入院給付金日額の2倍の解約払戻金があります。
※3 給付倍率はガンの種類により0.5、1、2、3、5倍となります。ガン治療給付金が支払われることとなった最終の支払事由該当日からその日を含めて2年以内にガン治療給付金の支払事由に該当した場合、ガン治療給付金は支払いません。ただし、最終に支払われたガン治療給付金と異なるガンにより支払事由に該当した場合は、所定の計算により支払うべき金額がある場合には、その金額をガン治療給付金として支払います。
※4 ガン退院給付金が支払われた退院以後、その退院日を含めて30日以内に開始した入院の退院についてはガン退院給付金はお支払いしません。
※ 上記の主契約および各特約・特則はすべて無配当です。
※ 各給付金・保険金は責任開始期前にガンと診断確定されたことのない被保険者が責任開始期以後に診断確定されたガンを原因とする場合にお支払いします。
※ ガン以外の事由による入院中に、ガンと診断確定され、そのガンの治療を開始したと会社が認めた場合、その治療を開始した日からガンの治療を直接の目的として入院を開始したものとみなします。
当サイトは商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、特に重要な事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)を必ずご確認ください。
登E-B07-077 (2007.04.02)
















