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| 医療関係特約は、病気やケガで入院や手術をしたときなどに、給付金を支払う特約です。主なものは下記のとおりです。 |
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| 1.疾病入院特約 |
病気による入院を対象とした特約です。
病気で5日以上継続して入院したとき、【疾病入院給付金日額 × 入院日数】分が支払われます。
(ただし、4日分は支払われません。) |
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| 2.災害入院特約 |
不慮の事故による入院を対象とした特約です。
不慮の事故で180日以内に5日以上継続して入院したとき、【災害入院給付金日額 × 入院日数】分が支払われます。 (ただし、4日分は支払われません。) |
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| 3.成人病入院特約 |
成人病を原因とする入院を対象とした特約です。
所定の成人病で継続して5日以上入院したとき、【成人病入院給付金日額 × 入院日数】分が支払われます。(ただし、4日分は支払われません。)また、所定の成人病で継続して270日以上入院したとき、【入院給付金日額
× 100日】分の長期療養給付金が支払われます。(長期療養給付金は1回限りです。) |
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| 4.手術特約 |
病気または不慮の事故で所定の手術を受けたとき、手術給付金を支払います。
手術の種類により、手術1回について、以下のように支払われます。 |
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| 5.通院特約 |
入院後の通院を対象とした特約です。
災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をし、退院後120日以内にその入院の原因となった不慮の事故や病気で通院した場合に、【通院給付金日額 × 通院日数】分が支払われます。 |
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| 6.女性医療特約 |
女性がかかりやすい病気(子宮筋腫・乳ガン・子宮がんなど)での入院を対象とした特約です。
女性特有の病気で、5日以上継続して入院したとき、【入院給付金日額 × 入院日数】分が支払われます。 (ただし、4日分は支払われません。)
女性医療特約の入院給付金が支払われる入院が継続して30日以上になったのち退院したとき、自宅療養給付金として【入院給付金日額 × 10倍】分が支払われます。(ただし、退院の時の生存していることが条件。) |
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| 7.家族特約 |
被保険者の家族の保障をカバーする特約です。
家族傷害特約・家族災害入院特約・家族疾病入院特約・家族手術特約・家族通院特約があります。
家族特約の給付金は、被保険者本人給付額の【6割相当額】となっています。 |
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