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すでにそれぞれ生命保険に入っている2人が結婚する際には、ちょっとした注意が必要です。
結婚後、奥様が専業主婦になると、無収入ですから、奥様の分の保険料はご主人が支払うことになります。一般的にこの時、保険契約者(保険料を支払う人)を奥様からご主人に変更される手続をとられますが、満期保険金の受取人が奥様のままになっていると、将来満期保険金を受け取る時にこれがご主人から奥様への贈与と見なされ、贈与税の対象となることもあります。これを避けるには、保険契約者と満期保険金受取人を同じ人(この場合はご主人)にしておけば、一時所得扱いとなります。 |
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