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Last Update 2007.4.1
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Lesson4 生前給付関係特約について
生前給付関係特約とは、文字どおり被保険者が生きている間に、保険金が前払いされる特約のことをいいます。
生前給付関係特約には、下記の3種類があります。

 1.特定疾病保障定期保険特約
被保険者が「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」と診断され、所定の状態になったとき、特定疾病給付金が一時金として支払われます。
また、被保険者が死亡されたときは、特約死亡保険金が支払われます。ただし、特定疾病給付金と特約死亡保険金は重複して支払われません。

 2.重度慢性疾患保障保険特約
被保険者が特定の重度慢性疾患であると診断されたとき、重度慢性疾患給付金が一時金として支払われます。
また、被保険者が死亡されたときは、特約死亡保険金が支払われます。ただし、重度慢性疾患給付金と特約死亡保険金は重複して支払われません。

※重度慢性疾患とは、重度の高血圧症・重度の糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性すい炎の5つの慢性疾患をさします。

 3.リビング・ニーズ特約
被保険者が、余命6ヶ月以内であると診断されたとき、保険金が前払いされます。支払額は当社の場合、死亡保険金の範囲内かつ最高3000万円までとなっています。
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