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主契約によって、生命保険の基本的役割はカバーできますが、より細かいニーズに対応するために特約があります。特約は、主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。
特約は、大きく分けて3つあります。「死亡保障関係特約」「生前給付関係特約」「医療関係特約」の3種類です。複雑に感じるかもしれませんが、特約の分類の方法を知れば、決して難しいものではありません。
まず、死亡保障関係特約について学習しましょう。 |
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| 1.定期保険特約 |
被保険者が死亡・高度障害のときに、主契約の上乗せとして付加される特約です。
定期保険特約を付加することにより、特に保障が必要な時期(たとえば、子どもが成人するまでなど)に大きな保障を得ることができます。
また、定期保険特約には、保険期間を短期で設定し満期を迎えるたびに更新していく『自動更新型』 主契約と同じ保険期間で設定された『全期型』の2種類があります。
『自動更新型』は、契約当初の保険料は割安になりますが、自動更新のたびに保険料が上がります。
『全期型』は、契約当初の保険料は『自動更新型』よりも高くなりますが、保険料は一定です。 |
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| 2.年金払定期保険特約 |
基本的な考え方は定期保険特約と同じですが、死亡保険金を年金払いで受け取れるようにした特約です。被保険者が死亡・高度障害のとき、その1年後から特約遺族年金・高度障害年金を一定期間受け取れることができます。
年金受取期間については、10年・15年・20年の3種類があり、いずれも確定年金となっています。
※確定年金とは年金受取人の生死にかかわらず、一定期間必ず年金を受け取れるというものです。万が一、年金受取人が死亡した場合でも年金受取期間中であれば、年金受取人の遺族に年金が受け継がれます。
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| 3.災害割増特約 |
災害による死亡や高度障害に対して支払われる特約です。
所定の不慮の事故で180日以内に 死亡・高度障害のとき、または、所定の感染症で死亡・高度障害のときに支払います。
不慮の事故などに対応するための、特約です。 |
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| 4.傷害特約 |
災害による死亡や所定の身体障害に対して支払われる特約です。
所定の不慮の事故で180日以内に死亡したとき、または、所定の感染症で死亡したときに災害保険金が支払われます。
また、所定の不慮の事故で180日以内に所定の身体障害の状態になったときも、災害保険金額の1〜10割の障害給付金が支払われます。
※災害割増特約と傷害特約の大きな違いは、傷害特約における『障害給付金』にあります。
この2つの特約は違いがわかりにくいので、注意してください。
※傷害特約には『障害給付金』があるため、災害割増特約に比べて、多少保険料が割高になっています。 |
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