生命保険の税金は生命保険の種類の多さもあいまって、覚えるのがたいへんと思っていませんか?しかし、生命保険を受け取るときの税金は「誰のオカネで、誰がトクをしたのか」ということをシンプルに考えるとわかりやすいと思います。
生命保険の税金を理解するためにおさえてほしいのは、その契約形態です。つまり、契約者が誰で、被保険者が誰で、保険金の受取人が誰かということです。
ここで、大きく契約形態を3パターンに分類しておきましょう。
【生命保険・契約形態の種類】
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | |
| 契約者(保険料負担者) | 父 | 父 | 父 |
| 被保険者 | 母 | 父(相続発生) | 母 |
| 保険金受取人 | 父 | 母 | 子 |
まずはパターン1です。これは、お父さんが払った保険契約が満期をむかえ、保険金がお父さんのところへ戻ってきたケースです。この場合、通常、支払った保険料より受け取った保険金のほうが多くなるので、お父さんが払った保険料で、お父さんがトクをしたということになります。この場合、保険という金融商品で儲けを得たということになりますので、所得税の一時所得という区分に基づいて課税されるのです。
ここで、被相続人(相続される人)や相続人(相続を受ける人)という呼び方がピンと来ない人は、それぞれ、被相続人を故人、相続人を遺族と読み替えてみるといいでしょう。つまり、パターン2は契約者がお父さんなので、オカネもお父さんが支払っています。しかし、相続が起きたことにより、その死亡保険金がお母さんのところへはいったというケースです。この場合、故人のオカネが、相続を契機に遺族の元へ支払われたということになりますので、相続税の対象財産としてカウントすることになるのです。
ただし、死亡保険金は本来の相続財産ではなく、みなし相続財産といって、非課税となる優遇規定(注1)がありますので、預貯金として相続を受けるよりも有利となります。
パターン3では契約者・被保険者・保険受取人が別々である契約形態となっています。この場合、オカネを出したのはお父さんですが、被保険者であるお母さんに何か保険事故が起きた場合に、自動的に子どもが保険金を受け取れる仕組みになっている契約形態です。つまり、保険という商品を利用していますが、冷静にオカネの流れだけに着目すると、お父さんが定期預金を引き出し、子どもの定期預金を作ったのと同じことなのです。
このように契約者・被保険者・保険受取人が別々である契約形態の場合によらず、オカネを負担した契約者と保険金受取人が別々であるという契約形態で、生前に財産を受け取った場合には、財産の無償移転にほかなりませんから、贈与税という高い税率(注2)が課せられることとなっています。
パターン3の贈与税がかかるケースは、税率が高いこともあり、もっともオススメできないのですが、パターン1やパターン2ではまだまだ知らされていない税務メリットが多いと思います。
パターン1では、支払った保険料より受け取った保険金のほうが大きくても、特別控除というワクが50万円あるので、つまり、儲けが50万円以内なら所得税が増えることはありません。
パターン2の場合、残された遺族(法定相続人)が3人としましょう。死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数なので1500万円の軽減を受けることができます。
預貯金として1500万円の相続をうけるよりも、死亡保険金として1500万円受けたとき、実際、相続税の対象となる財産は0円とできるのです。
保険商品の税務メリットのいろいろな利用方法、これを機会に検討されてみてはいかがですか。
(注1)
遺産に係る基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数、これに加えて
相続財産の評価減の仕組みとして
保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数という優遇規定がある
(注2)
【贈与税額の速算表】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超~ | 50% | 225万円 |
※基礎控除110万円控除後、上記の表をあてはめます
All About
マネーガイド 田中卓也

- 田中卓也
税理士・CFP認定者。“正しい申告だけで満足ですか”という理念をかかげ、事業計画の作成・サポートを中心に据えた革新的な事務所経営を行う。All Aboutマネーで記事を執筆中。









