AIGエジソン生命 お問い合わせ  |  サイトマップ
ホーム >> ご契約者のページ >> こんなときどうするの? >> 指定代理請求特約のQ&A >> 
Last Update 2008.5.30
AIGエジソン生命とは
生命保険の豆知識
サービスガイド
当社商品のご紹介
資料請求/お申込み
ご契約者のページ
こんなときどうするの?
結婚しました!
引越した場合は
入院・死亡の手続きは
紛失の場合は
契約が失効してしまったら
お金が入用になった
保険料の支払いが困難・・
住所変更したい
印鑑・保険料振替口座を変更したい
保険料控除証明書を再発行
保険料の払込方法を変更したい
指定代理請求特約
お手続きのお問い合わせ
東邦生命よりご契約移転の皆様へ
セゾン生命にてご契約の皆様へ
リクルート
Q&A 皆様からいただいた質問をご紹介させていただきます!
指定代理請求特約の手続きはこちら
※詳しくは、当社カスタマー・サービス・センターもしくは営業担当にお問合せください。
●指定代理請求人は、次の(1)または(2)の方から、1名ご指定いただけます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者 (2)被保険者の3親等以内の親族
〜指定代理請求特約の申込手続きについて〜
Q(よくいただく質問) A(回答)
手続きをしたいのですが、どうすればよいですか? 契約者ご本人さまからカスタマー・サービス・センターまたは、営業担当者にお申し付けください。
また、当社ホームページから指定代理請求特約の申込書を請求することができますのでご利用ください。
保険会社への問合せ時に必要なものはありますか? 手続き時に、ご本人確認をさせていただきます。
お手元に、保険証券をご用意ください。
指定代理請求特約を申し込む際の注意事項を教えてください。 指定代理請求人ご自身が指定代理請求人であることをご存知なければ、せっかく指定代理請求人として指定されていても請求できない可能性があります。確実に請求いただけるよう、指定代理請求人を指定・変更される場合は新しい指定代理請求人の方にご説明いただきますようお願いします。
リビング・ニーズ特約の指定代理請求人等、既に特定の指定代理請求人が指定されている契約に対して指定代理請求特約を付加するとどうなるか? 既存の指定代理請求人は無効になります。
指定代理請求特約を付加いただくと、給付金等の受取人が請求できない場合でも、リビング・ニーズ特約保険金、入院給付金、高度障害給付金等(対象となる保障がある場合に限る)を受取人にかわって指定代理請求人が代理請求することができます。

指定代理請求特約の指定代理請求人を指定しない場合でも、現在指定されている指定代理請求人は指定代理請求人ではなくなります。継続して指定することもできますが、再度指定していただく必要があります。 指定代理請求人が請求できない特別な事情がある場合、もしくは、指定代理請求人を未指定の場合でも、指定代理請求特約条項に記載の代理請求人が給付金等の受取人にかわって請求することができます。
指定代理請求特約専用フリーコール 通話料無料 0120-997-930
ご契約に際して
●代理請求人について
  • 給付金等の受取人に給付金等をご請求できない特別な事情があり、指定代理請求人の指定がない場合、指定代理請求人がご請求時に会社の定める指定代理請求人の範囲外である場合、または指定代理請求人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合には、代理請求人による請求が可能です。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●ご注意
  • 会社が指定代理請求人もしくは代理請求人に対して給付金等をお支払いした場合には、その後重複して給付金等のご請求を受けても、会社はこれを支払いません。

  • 代理請求により給付金などをお支払いした場合、被保険者またはご契約者にはとくにその旨をご連絡しません。したがいまして、被保険者またはご契約者がご存じないまま代理請求によるお支払いがなされると、ご契約の全部または一部が消滅するなど、ご契約内容(保険金額、保険料など)が変更されている場合がありますのでご留意ください。なお、被保険者またはご契約者から給付金などのお支払についてご照会があった場合には被保者またはご契約者にお知らせします。

  • 故意または重大な過失により、給付金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた人または故意に給付金等の受取人を給付金等をご請求できない状態にさせた人は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。

  • この特約とは別に約款・特約条項に指定代理請求・代理請求についての規定がある場合があります。その場合でも、この特約を主契約に付加したときには、約款・特約条項における指定代理請求・代理請求の規定を適用せず、この特約の規定に基づいて取り扱います。

  • この特約を付加した場合には、指定代理請求人または代理請求人に対し、代理請求ができることをお伝えください。

  • ご契約形態によっては、この特約を付加できない場合があります。また、この特約の対象とならない給付金等もあります。くわしくは、カスタマーサービスセンターまたは当社の担当者までおたずねください。

●ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています「特に重要な事項のお知らせ(契約概要)」と、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を説明しています「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●「ご契約のしおり・約款」には、商品の詳細、クーリング・オフ(お申込の撤回等)、告知義務、免責、解約に関するご注意、契約内容の変更、当社の生命保険募集人(担当者)の権限など、ご契約についての大切な事項、必要な保険知識、主な保険用語の説明等を記載しています。必ずご確認のうえ、大切に保管ください。
●保険種類をお選びいただく際には、「AIGエジソン生命の保険種類のご案内」をご覧ください。この特約は「保険種類のご案内」に記載されている特約です。
  指定代理請求特約
  指定代理請求特約の手続きはこちら
在日AIGカンパニーズのホームページはこちらをクリックしてください。 お問い合わせ  |  サイトマップ
モバイルサイトのご案内
当ホームページご利用の条件  |  当社の勧誘方針について  |  個人情報の取扱いに関して  |  本人確認について  |  生命保険契約者保護制度について
Copyright