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東邦生命保険相互会社
保険管理人 杉山 茂八
保険管理人 小杉 晃
保険管理人 社団法人生命保険協会 山口 昇
ジー・イー・エジソン生命保険株式会社
代表取締役社長兼CEO K.ローン・ボールドウィン
平成11年12月22日
東邦生命保険相互会社の保険契約移転について
東邦生命保険相互会社(以下「東邦生命」とします)とジー・イー・エジソン生命保険株式会社(以下「GEエジソン生命」とします)は、本日、金融監督庁長官から東邦生命に係る保険契約の移転に関する計画の承認を受け、保険契約の移転契約書に調印いたしましたのでお知らせいたします。このたびの計画は、東邦生命のご契約者の保護を最優先に、慎重に検討のうえ策定されたものであり、東邦生命の保険契約がGEエジソン生命に移転されることは、最適の選択と考えております。なお、保険契約の移転は、東邦生命のご契約者、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」とします)、金融監督庁長官の認可を前提としており、東邦生命のご契約者につきましては、総代会でのご審議に加え、異議申立て手続によりすべてのご契約者のご意思を確認させていただくことになります。保険契約の移転が認可され、東邦生命からGEエジソン生命に保険契約が移転される際には、保護機構からGEエジソン生命に対して約3,600億円の資金援助が行われ、また、GEエジソン生命は、約2,400億円の営業権を計上いたします。なお、保護機構からの資金援助額については、保護機構の規定に基づき、資金援助が実行される保険契約の移転日までの資産・負債の変動等に基づく再計算等が行われますので、現時点で確定的なものではありません。 保険契約の移転にあたっては、東邦生命の財務状況、現行の運用環境等を考慮するとともに、ご契約者間の公平性に留意しつつ、保険契約条件の変更を実施いたします。
東邦生命からGEエジソン生命への保険契約の移転は、2000年3月1日に実施される予定です。
東邦生命契約に関するお問い合わせ先
GEエジソン生命保険株式会社
カスタマー ケア センター TEL 045-226-4028
I.経緯
6月4日に東邦生命に対し業務停止命令が発動され、同5日公認会計士杉山茂八、弁護士小杉晃、及び社団法人生命保険協会が保険管理人に任命され、以後、東邦生命の業務の執行及び資産と負債の精査等を行うとともに、救済保険会社の選定を進めて参りました。資産と負債の精査の結果、東邦生命は、平成11年9月末日現在で約6,500億円の実質債務超過の状態にあり、また、現下の金融情勢では将来にわたり毎年約600億円の利差損が発生することが判明いたしました。一方、救済保険会社の選定につきましては、プライス・ウォーターハウス・クーパースをファイナンシャル・アドバイザーに起用して、複数の候補会社と交渉を行いました。その結果、GEエジソン生命が東邦生命の保険契約者の保護に最も適う最終候補であると判断し、資産と負債の評価の確定や契約移転に関する条件の交渉を重ね、12月17日に金融庁長官宛に東邦生命に係る保険契約の移転に関する計画の承認申請を行い、12月22日、同計画についての承認を受け、保険契約の移転契約書への調印を行いました。
II.移転計画の概要
(1) 東邦生命の現状及び保護機構からの資金援助の算定
東邦生命の平成11年9月末現在の債務超過額は約6,500億円、またこれをもとにした現時点での要処理額は約6,000億円と評価されておりますが、GEエジソン生命への契約移転にあたっては、GEエジソン生命において計上される営業権約2,400億円と保護機構からの資金援助額約3,600億円により、かかる債務超過状態が解消されます(「別添1」、「別添2」)。
(参考)資金援助額の算定方法
| ・平成11年9月末現在の資産の額 |
約21,900億円 |
| ・平成11年9月末現在の負債の額 |
約28,400億円 |
| ・平成11年9月末現在の債務超過額(注1) |
約6,500億円 |
・要処理額
(法令に基づく責任準備金削減等の調整後)(注2) |
約6,000億円 |
| ・GEエジソン生命において計上される営業権の額 |
約2,400億円 |
・保護機構からの資金援助額
(要処理額−営業権の額)(注3) |
約3,600億円 |
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(注1)9月末の債務超過額の算定
| 3月末時点の債務超過額(決算案)(1) |
約2,000億円 |
| 9月末時点での時価評価に伴う資産の評価減(2) |
約4,500億円 |
| うち 有価証券 |
約2,200億円 |
| 貸付金 |
約1,100億円 |
| 不動産 |
約1,000億円 |
| 9月末時点の債務超過額(1+2) |
約6,500億円 |
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(注2)9月末時点の債務超過額と要処理額との差は、責任準備金等の削減、その後の資産価額の変動等によるもの。
(注3)保護機構からの資金援助額については、保護機構の規定に基づき、資金援助が実行される保険契約の移転日(3月1日を予定)までの資産・負債の変動等に基づく再計算等が行われるので、現時点で確定的なものではない。
III.契約条件の変更
(1) 責任準備金等の削減
法令に基づき責任準備金等の削減を行いますが、保護機構からの資金援助を前提に、責任準備金等は契約条件変更時点の90%(個人年金保険、財形保険、財形年金保険については、平成13年3月末までの特例措置として変更時点の100%)まで補償されます。
(2) 基礎率の見直し
今後の収支を均衡させるため、変更基準日以降の予定利率を1.5%に引き下げます。予定死亡率は、東邦生命における最新の水準に変更します。また、予定事業費率は、保有契約の平均的な水準に変更します。
○ 責任準備金等の削減および予定利率等の見直しにより、保険金額・年金額等が変更となります (「別添3」参照)。
・ 商品別では、保障性の高い商品(定期保険、医療保険等)では保険金額・年金額等は減少しないか、減少幅は小さくなり、貯蓄性の高い商品(個人年金保険、一時払終身保険等)では減少幅が大きくなります。
・ 契約締結の時期別では、予定利率が高い時期(平成4年度以前契約は5.5%、平成5年度契約は4.75%、平成6年度及び平成7年度契約は3.75%が多い)に締結された保険契約ほど、保険金額・年金額等の減少幅が大きくなります。
○ 保険料、満期日、年金開始日、保険料払込期間、保険料払込方法等は変更しません。
○ 個人保険、団体保険、医療保障保険、就業不能保障保険の場合、平成13年3月末までに発生 した死亡、入院等の保険事故(被保険者の生存に係る保険事故を除く)に対しては、保護機構 からの資金援助(特例措置)により、契約条件変更前の保険金額、給付金額が支払われます。
(3) 早期解約控除の設定
1.移転計画は、保険契約を継続していただくことにより保険集団が維持されることが前提となっています。そのため、移転後の保険集団維持の観点から、解約返戻金等のお支払いに対して早期解約控除を行います。
2.すべての保険契約について、ご契約者の皆様が解約等をなされた場合、(契約条件変更後の早期解約控除前の解約返戻金等)×(1−控除率)を解約返戻金等とします。
3.解約に関する業務の取扱い停止により解約返戻金等が支払われていないご契約についても、早期解約控除の対象とします。
| 解約控除率の適用基準日(*) |
控除率 |
| 〜 平成13年3月 |
15% |
| 平成13年4月 〜 平成14年3月 |
14% |
| 平成14年4月 〜 平成15年3月 |
12% |
| 平成15年4月 〜 平成16年3月 |
10% |
| 平成16年4月 〜 平成17年3月 |
8% |
| 平成17年4月 〜 平成18年3月 |
6% |
| 平成18年4月 〜 平成19年3月 |
4% |
| 平成19年4月 〜 平成20年3月 |
2% |
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※解約控除率の適用基準日は原則として解約等の受付日とします。ただし、解約等の受付日の属する月までに払い込むべき保険料が払い込まれていない契約(例えば失効契約)の場合は、当該未払込
保険料の払込期月の前月末日を控除率の適用基準日とします。
IV.今後のスケジュール概要(予定)
| 平成11年12月29日(水) |
東邦生命総代会開催公告、
保険金等の支払業務停止、
契約条件の変更基準日 |
| 平成12年 1月14日(金) |
東邦生命総代会(予定) |
平成12年 1月17日(月)
〜平成12年2月17日(木) |
異議申立て期間 |
| 平成12年 3月 1日(水) |
契約移転(異議申立て不成立の場合)
GEエジソン生命において請求書類の受付開始
(予定) |
| 平成12年 3月下旬 |
GEエジソン生命において保険金等の支払業務再開
(予定) |
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