金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ

保険業法300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」に変更する旨をお申し出いただくことができます。
お手続き方法や制度の説明を希望される場合は、AIGエジソン生命のカスタマーサービスセンター(ご案内窓口)までご連絡をお願いいたします。AIGエジソン生命からご案内させていただきます。
なお、過去に上記のお手続きをされているお客さまで、当社が発行した投資家区分の移行にかかる承諾書に記載しております「承諾日」以降に、再度「特定投資家」として取扱うようお申し出いただく場合には、AIGエジソン生命のカスタマーサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。AIGエジソン生命からご案内させていただきます。

ご連絡先

カスタマーサービスセンター(ご案内窓口)

●年金原資保証型一時払新個人年金保険(US ドル建) ●一時払新個人年金保険(USドル建/豪ドル建/ユーロ建) 通話料無料 0120-975-611

●予定利率市場連動型積立個人年金保険(USドル建) 通話料無料 0120-653-666

●積立利率変動型一時払終身保険(USドル建) ●無配当終身保険(USドル建) 通話料無料 0120-981-088

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝 年末年始 携帯電話・PHSからもつながります。

<ご注意ください>

特定投資家制度について

  1. 投資家区分
    特定投資家 一般投資家
    一般投資家への
    移行不可
    一般投資家への
    移行可能(※)
    特定投資家への
    移行可能
    特定投資家への
    移行不可

    ※金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家

  2. 区分ごとのお取扱いの内容

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