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当社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知サポート資料等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
※なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱となる場合がございます。
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■ご契約にあたり、健康状態などについて告知をしていただく必要があります。
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生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがいまして、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業などについて書面(「告知書」)でおたずねし、この内容等にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいています。
つきましては、ご契約に際しては、被保険者の健康状態、ご職業等について当社所定の書面(「告知書」)で当社がおたずねすることについて、被保険者ご本人が、事実をありのままに正確にもれなく、その書面(「告知書」)にご記入いただきお知らせ(告知)ください。
当社の指定した医師が、被保険者の健康状態等についてお尋ねすることがありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく、その医師にお伝え(告知)ください。
※職業については、申込書面に記載する場合もあります。
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■生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありません。
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告知受領権は生命保険会社(当社所定の書面(「告知書」)にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の指定した医師以外の生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には告知受領権がないため、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
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告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、当社は、「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。
この場合には、保険金や給付金などの支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。 |
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告知していただく内容は、告知書に記載してあります。
もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の日、復旧の場合は復旧の日、増額の場合は増額の日など、保険契約の内容の変更の申込みに対して諾否の決定を行う際に告知いただいた場合はそれぞれの変更の日となります)から起算して2年以内の場合には、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除(保険契約の内容の変更が行われたときは変更部分を解除)することがあります。
責任開始の日から起算して2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していてもお払込みを免除することはできません。
(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料の払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
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なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、ご契約を無効とし、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
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例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、責任開始の日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。)。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
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傷病歴等がある場合でも、その内容によっては、特別条件をつけてお引受けすることがあります(お引受けできない場合や特別条件をつけずにお引受けできる場合もあります。)。 |
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特別条件付引受制度について
当社では、他のご契約との公平性を保つために、健康状態すなわち保険金等のお支払いの発生率に応じたご契約のお引受けを行っております。
ご契約をお断りすることもございますが、「割増保険料のお払込み」「保険金、給付金の削減してのお支払」「特定部位・疾病についての不担保」などの条件をつけてお引受けする場合があります(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては条件を付けずにお引受けできる場合があります。)。
なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
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■上記の場合、一般の契約と同様に告知義務があります。
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「転換契約」の場合は「転換契約の責任開始の日」、「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
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また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約または転換契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
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そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、転換契約または新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり転換契約または新たなご契約が解除・無効となり、保険金・給付金をお支払いできないこともありますのでご留意ください。
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